
メニュー・料金表
初回 | 細かい問診からお体に合う施術を提案、実施します。 |
2回目 | 初回施術の反応から今後の細かな治療計画をたてます。 |
3回目以降 | 定期的に施術を行い、体を回復へと導きます。 |
※1回の施術でも効果は出ますが、改善・根治させるためには治療の継続が必要です。
■自由診療 担当:末木
※料金は全て税込価格です。
◯整体外来/関節・筋・筋膜・神経系
施術内容 | 料金 |
---|---|
全身整体 |
5,500円 |
ショート整体 |
3,300円 |
◯特別外来/産前・産後・美容
施術内容 | 料金 |
---|---|
産後骨盤矯正 |
3,300円 |
産後全身調整 |
5,500円 |
マタニティ整体 |
3,300円 |
小顔(整顔)矯正 |
2,750円 |
お申し込み048-940-6358
■保険診療
◯整骨院保険適用について
・保険内でできる症状、保険が適用されない症状、疾患などがあります。
・骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)等の急性疾患に保険が適用されます。
・いつ、どこで、何をして、どのような状態になったのか、原因が明確なものが対象となります。
・他の医療機関(病院、診療所、整骨院、接骨院)などでも施術を受けられている場合は必ずお知らせください。
他の医療機関と同じ負傷部位、同時受診などは自費となります。
・保険の場合、最終来院日より1カ月以上経過すると初診扱いとなります。
・負担割合・症状・部位によって料金は変動します。
・料金は保険療養費算定基準に基づきます。
まずはご相談ください。
■リラクゼーションメニュー 担当:廣井
※料金は全て税込価格です。
◯ボディケア
施術内容 | 料金 |
---|---|
90分 |
6,300円 |
60分 |
4,200円 |
45分 |
3,300円 |
◯耳つぼケア ※ジュエリータイプorクリアタイプ
施術内容 | 料金 |
---|---|
1~3粒 |
880円 |
4~6粒 |
1,320円 |
お申し込み048-940-6358
■交通事故・労災
自賠責保険 労働災害保険 |
窓口負担金 |
0円 |
---|
自賠責保険の事前準備
1.交通事故に遭ってしまったら、警察に届出をし、保険会社に提出する「事故証明書」を発行してもらいましょう。
2.病院に受診し、「診断証明書」を発行してもらいましょう。
3.保険会社に当院で治療する旨を伝えましょう。
保険会社とのやりとりは当院がサポートいたしますので、ご安心ください。
交通事故にあわれた方の中には「仕事で治療に通えない」と言って事故のケガをしっかりと治さないまま過ごしてしまうケースも多くみられます。
また、むち打ち・腰痛など目に見えない症状が出ることがあります。
当院では丁寧に問診・触診・徒手検査を行い、手技療法、電気療法を用いて一人一人にあった施術を行います。
当院は土日診療や夜間予約を受け付けております。なかなか時間の取れない人でも定期的に治療を受けることができます。
交通事故では、事故の後遺症に悩まされて、苦しい生活を送っておられる患者様も多くいらっしゃいます。当院ではそういった患者様を一人でも多く、少しでも早く元の健康な生活に戻れるように全力でサポートしていきます。
後悔しないために交通事故の専門治療で、しっかり治しましょう。
交通事故や労災のやり取りがわからない方、保険会社との交渉がわからない方などお気軽にご相談下さい。
◯慰謝料とは
交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のこと
※精神的な苦痛を計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められています。
◯病院・整骨院・接骨院で治療を受けた場合
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり 4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
例)交通事故で「頚部捻挫:10日間の加療を要する」と診断されて90日間に渡って通院治療を受けた場合
ケース1
整形外科で痛み止め薬と湿布を処方されて週に1度、全12回通院された場合の慰謝料
全90日間で12度の通院[12×2=24日90日>24日] 24日が基準日数になります。
ケース2
整形外科には週に1度、整骨院へ患部に対する直接的な施術を受けるために週に3度、全48回通院された場合の慰謝料
全90日間で48度の通院[48×2=96日90日<96日] 90日が基準日数になります
ケース2の場合では、90日×4,200円=378,000円
となり、両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。